一般社団法人東京難病協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、 一般社団法人東京難病協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、原因や治療法のわからない病気や慢性疾患等によって、医療・福祉・就労・教育等の様々な困難に直面している当事者やその家族等に対して、当事者のエンパワーメントにつながるよう、当事者の視点に立った相談事業、原因究明と治療の早期確立および社会的支援のための活動を推進し、社会的啓発と対策の増進を図り、もって医療と福祉向上の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 当事者およびその家族等を対象とした相談支援事業。
(2) 当事者およびその家族、関係者、地域間の連携をはかるための交流会等の開催。
(3) 当事者およびその家族等をとりまく課題の研究・啓発のための講演会等の開催。
(4) その他目的を達成するために必要な事業。
第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人または団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人または団体。
2 前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格取得)
第6条 この法人の会員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退社)
第8条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 この法人の社員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
第4章 社員総会
(開催)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 1名以上5名以内
(2)監事1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって議決権の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 事務局
(事務局)
第23条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には事務局長および所要の職員を置くことができる。
3 事務局長および職員の任免は代表理事が行う。
4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、総会を経て、代表理事が別に定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第24条 この法人の事業年度は、 毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎年度開始日前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第8章 基金
(基金の拠出)
第26条 この法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集及び拠出者の権利)
第27条 基金の募集、割当及び払込等の手続については、社員総会の決議により定めるものとする。
2 基金の拠出者は、この法人と合意した期日までその返還を請求することができない。
3 基金の返還に係る債権には利息は付さない。
(基金の返還手続)
第28条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき行う。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第29条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第30条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第31条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第32条 この法人が清算する場合において、返還すべき基金を除く残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第33条 この法人の公告は、 電子公告の方法により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第34条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事の過半数の決定により別に定める情報公開規則による。
(個人情報の保護)
第35条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める。
第12章 附則
(最初の事業年度)
第36条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から 平成30年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第37条 この法人の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事兼設立時代表理事 井上 信雄
設立時理事 重藤 啓子
設立時監事 眞鍋 雅彦
(設立時社員)
第38条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 井上 信雄
設立時社員 重藤 啓子
設立時社員 眞鍋 雅彦
※住所はウェブ上は非公開
第39条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の関係法令に従う。
以上、 一般社団法人東京難病協会設立のため、設立時社員が本定款を作成し、これに記名押印をする。
平成29年5月29日
設立時社員 井上 信雄
設立時社員 重藤 啓子
設立時社員 眞鍋 雅彦
附則 この定款は、令和元年6月16日から施行する。